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[2024/10/02]
【情報提供】10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、自己負担額が増加します(厚生労働省)
【情報提供】10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、自己負担額が増加します(厚生労働省)
後発医薬品の発売から5年以上経過または後発医薬品への置換率が50%以上の長期収載品(後発医薬品が存在する先発医薬品)について、後発医薬品との差額の1/4相当を選定療養による「特別の料金」として、患者自身に全額負担していただく仕組みが、令和6年10月1日から始まっております。
10月以降、選定療養の対象となる長期収載品を患者希望で選択した場合、従来に比べて患者負担が増加することとなります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)