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[2023/05/10]
新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金申請に関する変更のお知らせ

5月8日より新型コロナウィルス感染症の感染症法における取り扱いが 2類相当から5類に変更されたことを受け、同傷病による傷病手当金の申請においてこれまでの臨時的な取り扱いが撤廃され、他傷病と同様に医師の証明が必要となりました。(厚生労働省 通知)
つきましては、5月8日以降に感染した場合には傷病手当金申請書の「療養を担当した医師の意見欄」に直接、医師の記入・署名をお願いします。
(ご参考)
現状、新型コロナウィルス感染症については、インフルエンザに感染した場合と同様に法的な出勤停止期間の定めはありませんが、文部科学省が定める学校保健安全法において出席停止の期間の基準が「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされ、今後各事業所様におかれましては、ひとつの指針になるかと存じます。
※申請期間が長期間になる際には医師に内容照会をさせていただく場合がございます。ご了承ください。