◎新型コロナウィルス感染症の影響により休業で著しく報酬が下がった場合に健康保険の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となる旨、厚生労働省より通知がありました。
この特例に該当する被保険者がいる場合には、東洋水産健康保険組合にご連絡ください。
案内はこちら
日本年金機構ホームページ(参照)はこちら
ページ先頭へ戻る